マニフェスト制度について
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」により、産業廃棄物の排出から最終処分までの処理が適正に行われるよう、マニフェスト制度による適正処理の確認が義務付けられております。
適正処理の必需品≪マニフェスト≫
マニフェスト制度とは
産業廃棄物の不適切な処理や処理にまつわる事故を防止するために、廃棄物を排出する事業者が廃棄物に関する情報をマニフェストに記載し、廃棄物に添えて、収集運搬業者や処理業者に渡し、適切な処理を行う制度のことです。
※マニフェスト・・・産業廃棄物管理票。回収から運搬、処理までの確認伝票のこと
●マニフェストに記載する内容
産業廃棄物の種類/数量/運搬業者名/処分業者名 など
●マニフェストの保管
マニフェスト伝票は交付年月日から5年間の保管義務があります
(A票、B票、D票、E票のすべてが対象となります)
マニフェスト制度により、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことができます。
電子マニフェスト
従来の紙マニフェストにかわり、マニフェスト情報を電子情報化し、排出事業者・収集運搬業者・処分業者の3者間で情報処理センターを介してマニフェスト情報のやり取りを行います。
●電子マニフェスト導入のメリット
- データの確実性、透明性の確保
- 事務処理の効率化
- 産業廃棄物管理票交付等状況報告書の報告不要 等
排出事業者が委託する場合の委託基準
産業廃棄物処理を委託する場合、排出事業者は収集運搬業者と処分業者のそれぞれと書面で直接、委託契約を結びます。委託する場合は満たされなければならない委託基準があります。
●契約の際の確認事項
- 委託する業者は該当する都道府県知事等の許可を受けているか?
- 委託する内容が許可内容とあっているか?
- 業者が処理基準を満たしているか? など
※排出事業者がマニフェストに関わる義務に違反した場合は罰則が適用されます。